ベトナム国際仲裁センターにおける仲裁

岩ア 一生(*)


* This text is also available in English.*



目次


はじめに

1. ベトナム法制における仲裁

  1. 未整備な仲裁法制
  2. 外国投資法25条による法認
  3. 認められる仲裁機関についての疑問
  4. 仲裁契約の抗弁は可能
  5. 仲裁手続への裁判所の協力はない
  6. 仲裁判断の取消制度はない
  7. 内国および外国仲裁判断の執行の困難

2.ベトナム国際仲裁センター

  1. 性格
  2. 受理できる紛争の範囲
  3. ベトナムにおける独占的地位
  4. 仲裁規則
  5. 仲裁人候補者名簿

3. ベトナム国際仲裁センターにおける仲裁過程

  1. 仲裁の申立て
  2. 仲裁人の選任
  3. 答弁書の提出
  4. 事前審理
  5. 審理
  6. 仲裁代理人
  7. 書面による審理
  8. 反対請求
  9. 仲裁人の忌避
  10. 仲裁廷の判断基準
  11. 仲裁判断の作成と伝達
  12. 仲裁判断の効力
  13. 仲裁の過程における和解

4. ベトナム国際仲裁センターにおける仲裁の問題点

  1. 急速な法制の改変と最新情報の入手の困難性
  2. ベトナム国際仲裁センターに付託できない紛争の存在
  3. 仲裁人の選任上の制約
  4. 仲裁人の判断基準としての契約書の重要性
  5. 仲裁手続への裁判所の協力が期待できない
  6. 仲裁人に非行があっても仲裁判断の取消ができない
  7. 被申立人が負担すべき仲裁費用の回収についての不安
  8. 仲裁判断の執行の困難性
  9. 短期出訴期限の適用の危険性

(資料)

  1. ベトナム国際仲裁センター仲裁人候補者名簿
  2. ベトナム国際仲裁センター仲裁規則(日本語訳)







    はじめに

     ベトナムにおいては、1986年以来のドイモイ政策の推進に伴い、1987年に外国投資法(1)が制定されるなど法制の整備が行われてきたほか、1995年の越米国交回復、ASEAN加盟など投資環境が整備されるに従い、ベトナムに対する外国投資が急速に拡大しているところである。

     投資環境の一部として、外国投資の実施の過程において発生した紛争の処理制度の実態が問題となるところである。その中でも、実務的に見てとりわけ重要性が高いのは仲裁である。しかし、これまでのところベトナムにおける仲裁についての公刊されたは少なく、十分とはいえない現状である(2)。

     そこで、本稿では、ベトナムにおける外国投資紛争の仲裁を、現状では独占することになっているベトナム国際仲裁センターに焦点をあてて、その現状と問題点を検討し、関係者の参考に供しようとするものである。


    1. ベトナム法制における仲裁


    1. 未整備な仲裁法制

       現在、ベトナムにおいては、市場経済へ移行するための法制を整備する過程にあるため、民法をはじめとする基本法が優先され、仲裁法制にまでは手が回らず、ほとんど未整備の状況である。

       このため、外国投資を規制する基本的で、かつ、最も重要な法律である外国投資法や関連する法令の中に仲裁に関する規定が散在しているのみで、仲裁についての単独法は、現状では制定されていないばかりでなく、民訴法中にも仲裁に関する規定は見られない。

       また、国際条約についても、ニューヨーク条約(3)に加入することを、1995年7月に政府は決定しているが(4)、その批准や国内における執行の詳細は明確でない。


    2. 外国投資法25条による法認

      「第25条

      経営協力契約及び合弁契約から生づる当事者間の紛争、合弁企業又は100%外資企業とベトナムの経済組織又は外国投資企業との間に生ずる紛争は、まず、関係者間の協議をへて和解により解決されるものとする。

      万一紛争当事者間の協議が不調の場合には、ベトナムの経済仲裁機関、叉は、当事者が合意するその他の仲裁機関、あるいは、法的な強制力を有する紛争処理機関に紛争の処理を付託するものとする。」

       同法施行規則(5)100条後段は、次のとおり規定している。

      「和解が成立しない場合、紛争当事者は、その合意により、次の仲裁のいずれか一つを選択することができる。
      • ベトナムの仲裁機関 、第三国の仲裁機関、叉は国際仲裁機関による仲裁
      • 事前の合意によって設置される仲裁廷による仲裁」

       これらの規定から、ベトナム法制が、外国投資紛争をベトナム内外の仲裁機関もしくは国際仲裁機関による機関仲裁、叉は、当事者間の事前の合意によって設置される仲裁廷による仲裁、すなわち、アドホック仲裁による仲裁に付託することを認めており、外国投資紛争につき広い範囲の仲裁を法認していることがわかる。


    3. 認められる仲裁機関についての疑問

       もっとも、上記規定については、不明確な点が少なくない。


      1. 第三国とは何を指すのか

        何をもって、第三国とするか、例えば、複数の国で事業活動を展開する多国籍企業が当事者の一方である場合に、関係する国はすべて第三国ではないとして除外されるのか、本社所在国のみが除外されるのか、明確でない。


      2. 国際仲裁機関とは何を指すのか

        何をもって国際仲裁機関というのか、国際商業会議所(ICC)を念頭においているようであり、現にICCの仲裁を規定した合弁契約がベトナム政府により認可された事例もあるが、ICCのみなのか、それとも、ロンドン国際仲裁裁判所(LCIA)等も対象になりうるのか明確でない。

        さらに、ベトナム仲裁センタ−と仲裁協定を締結した外国仲裁機関がある場合、その外国仲裁機関は、特別な取り扱いを受けることになるのかも明確ではない。


    4. 仲裁契約の抗弁は可能

       仲裁契約が実効性をもつためには、ベトナム裁判所が仲裁契約の抗弁を認め、仲裁契約を無視して提起された訴訟手続を却下することが必要である。仲裁契約の抗弁が認められるのかという問題についても、明文の規定は存在しないが、ベトナムにおける民事訴訟の実務において、仲裁契約の抗弁は認められている(6)。

       従って、仲裁契約の当事者の一方が、仲裁契約を無視してベトナム裁判所へ訴訟を提起しても、相手方当事者が仲裁契約の抗弁を提起すれば、訴えは却下される。

       この点については、ニューヨーク条約の国内における施行の詳細が明らかになれば、明確になるものと考えられる。


    5. 仲裁手続への裁判所の協力はない

       仲裁審理を適正に進め、公正妥当な仲裁判断を確保するためには、仲裁手続に関連して証拠の提出や証人訊問等につきベトナム裁判所の協力を得ることが必要となる場合がある。しかし、こうした事態が生じても、裁判所は、これらについての明文の規定がないため、簡単に結論が出せず棚上げとなり、効果的な協力は期待できない現状である(7)。


    6. 仲裁判断の取消制度はない

       仲裁判断の取消訴訟についても明文の規定が存在しないため、仮に、仲裁人に収賄などの非行があることが仲裁判断後に判明しても、その仲裁人が関与した仲裁判断を取消す方法が、現状ではない。


    7. 内国および外国仲裁判断の執行の困難

       内国および外国仲裁判断のいずれについても、現状においては、執行手続を定めた明文の規定はなく、現実には執行の方法がないとの説明を受けた(8)。

       この点についても、ニューヨーク条約の国内における施行の詳細が明らかになれば、明確になるものと考えられる。



    2.ベトナム国際仲裁センター


    1. 性格

       ベトナム国際仲裁センター(9)は、1993年に首相がその定款を規定した命令(10)を発令し、設立された組織という形の常設仲裁機関である。形式は、独立した法人であるベトナム商工会議所(11)の付属機関となっており、独立した法人ではない。

       定款も非政府機関であると明記しているが(12)、商工会議所の管理下にある下部組織であり、従って、間接的に政府の管理下にある国家機関の一種であると見られる。

       ハノイ市の商工会議所本部内にベトナム国際仲裁センターの本部もあり、ホ−チミン市の商工会議所支部内にその支部がある。仲裁手数料収入は少なく、財政面も人員面でも全面的に商工会議所に依存している。


    2. 受理できる紛争の範囲

       ベトナム国際仲裁センターの定款は、その権限すなわち受理できる紛争を、その性質と当事者の両面から規定している(13)。

       同センタ−の権限は、国際経済関係、具体的には、外国貿易契約、投資、観光、国際運送、及び保険についての契約、技術移転、国際的与信、外国為替などから生ずる紛争であって、当事者の一方叉は全部が、外国人叉は外国法人であるものに及ぶとしており、限定されたものとなっている。

       このため、ベトナム法人として設立された合弁会社や100%外資企業が、ベトナム法人やベトナム自然人との間で紛争を生じた場合、同センタ−の権限の及ばない紛争、すなわち、同センタ−に付託できない紛争ということになる。


    3. ベトナムにおける独占的地位

       ベトナム法制が、外国投資紛争につき内外の広い範囲の仲裁を法認していることは、上述のとおりであるが、ベトナムにおいて活動している仲裁機関は、現状においては、ベトナム国際仲裁センターのみであり、事実上独占的な地位を享受している。従って、ベトナム国内で、機関仲裁による紛争処理を考える場合には、ベトナム国際仲裁センターに依存せざるを得ないのが、現状である。

       ベトナムの民間において仲裁機関を設立することが法的に可能であるのか、明文の規定はなく明確でない。現状では、経済的に成り立つ見込のないこともあり、民間で仲裁機関を設立しようとする動きは見られない。

       また、外国の仲裁機関や国際仲裁機関がベトナム内における活動を禁止されているわけではないが、外国の仲裁機関や国際仲裁機関が、その活動拠点として、ベトナム内に事務所を設置するためには、ベトナム政府から、駐在員事務所としての認可を受ける必要があるが、現時点で、この認可を得て活動している仲裁機関はない。

       今後、LCIAがベトナム国内組織を組織したり、ICCがベトナム国内委員会を設立することは考えられるところであるが、現時点では、そうした動きは見られない。


    4. 仲裁規則

       ベトナム国際仲裁センターは、その設立の直後に、同センタ−における仲裁手続に適用する仲裁規則を制定している。ベトナム語版と英語版とがベトナム国際仲裁センターから入手可能である。しかし、英語版については、ベトナム語版と一致しない部分もあり、常に正文であるベトナム語版により確認することが必要である。

       ベトナム国際仲裁センターにおける仲裁手続を規制する法令の規定は、上述のように存在しないに等しいから、問題が生ずれば、ベトナム国際仲裁センターが制定している仲裁規則(稿末の筆者の翻訳による日本語訳文を参照)に依存せざるを得ない現状である。その意味で、仲裁法制が整備している国の場合と比較すると、ベトナム国際仲裁センターの仲裁規則は、格段の重要性を持つこととなる点に留意しなければならない。


    5. 仲裁人候補者名簿

       ベトナム国際仲裁センターにおける仲裁に際しては、後述のように、仲裁人は、原則として、同センタ−が用意している仲裁人候補者名簿(現行のものを、稿末に添付)の中から選任されることになる。

       ベトナム国際仲裁センターの仲裁の利用を検討したり、又は利用しようとしている当事者に取り、どのような資質の仲裁人を選任することができるかという問題は、極めて重要な問題であるが、選任の範囲が限定されていることに留意しなければならない。

       仲裁人候補者名簿は、センタ−から入手可能であり、これには、付属資料に見られるとおり、現状11名が搭載されているが、いずれもベトナム人である。これらの候補者の個人情報は、公開されてはいないが、センタ−に照会すれば、口頭による説明を受けることは可能である。

       候補者に外国人を加えることを検討しているとの説明を受けた(14)が、時期は未定とのことであった。しかし、候補者に外国人を加える場合でも、仲裁規則により仲裁手続の用語がベトナム語に限定される(規則22条)限り、対象となりうる外国人は極めて限定されることになることは否定できず、幅広く外国人を仲裁人候補者に加えることは事実上困難であると考えられる。



    3. ベトナム国際仲裁センターにおける仲裁過程

    1. 仲裁の申立て

       仲裁手続は、申立人がセンターへ、規則5条に規定する仲裁申立て書を提出ことにより開始する(規則4条)。仲裁申立て書は、ベトナム語、または、国際取引において広く使用される外国語(英語、フランス語、ロシヤ語)で記載することができる。

       仲裁申立て書には、仲裁契約の存在を証する書面の添付は要件とされていないので、当該紛争の発生の前後を問わず、仲裁契約が成立していれば、口頭によるものであっても差し支えないものと解される。(参照、規則3条)

       仲裁申立て書の提出の時に、申立人は、規則7条に規定する方法で、本規則の付表である「ベトナム国際仲裁センター仲裁費用および実費ならびに当事者の費用」に基づき支払うべき金額の全額を前納しなければならない。


    2. 仲裁人の選任

      1. 単独制か3人制か

         仲裁人の数は、当事者間に単独仲裁人とすることに合意が成立していれば、単独仲裁人制により審理が行われるが、その合意がない場合は、各当事者が選任した仲裁人が議長となる第三仲裁人を仲裁人候補者名簿から選任して、仲裁人3人制で審理が進められる。(規則9条)

         仲裁人らが、二度、第三仲裁人の選任に失敗したときは、センターの理事長は、二番目の仲裁人が選任された日から15日以内に、仲裁廷を構成するため、仲裁廷の議長を指名することになる。(規則9条)当事者の選任した仲裁人による第三仲裁人の選任が難航し、仲裁手続が遅延することを防止するための規定である。


      2. 当事者による選任の方法

         仲裁申立人は仲裁申立て時に、被申立人は、答弁書の提出期限内に、センターの仲裁人候補者名簿から仲裁人を選定するか、または、自分のためにセンターの理事長が仲裁人を指名することを要請することになる。被申立人が、仲裁人の選任の通知または要請を、期限内に行わないときは、センターの理事長が被申立人のための仲裁人を指名する。(規則5及び8条)被申立人が仲裁人の選任を行わず、仲裁手続の引き伸ばしを図ることを防止するための規定である。

         センターの仲裁人候補者名簿から仲裁人を選定しようとする当事者は、センタ−から仲裁人候補者名簿を入手し、事件を依頼したい候補者に事前に面会し、紛争の概要を説明して、内諾を取付けたうえで選任するのが通例である。一方的に選任しても、候補者側から多忙や専門外の事件であることなどを理由に辞退されることが少なくない。

         当事者が、適任者を仲裁人として選任できない場合には、センターの理事長に仲裁人を指名すること要請せざるを得なくなる。この場合、理事長は、仲裁人候補者名簿からだけではなく、それ以外からも含め、適任者を仲裁人として指名することができる。


    3. 答弁書の提出

       被申立人からの答弁書は、仲裁申立て書の謄本の受領の日から30日以内に、センターへ提出するのが原則であるが、被申立人の要請あるときは、2か月を限度として延期が認められることもある。(規則8条)


    4. 事前審理

       仲裁人は、その選任または指名後、仲裁審理が開始されるまでの間に、当該紛争の一件書類を検討するばかりでなく、すべての妥当な手段をつくして、調査を行わなければならない。

       調査に際して、仲裁人は、当事者の一方または双方の要請により、または、自分自身の判断により、当事者に個人的に面会して、その口頭による陳述を聴く権利を有する。さらに、仲裁人は、当事者双方の立会の下に、または、当事者にその旨を通知した後に、当事者の立会なしに、種々の人から、各種の情報を収集することができる。(規則14条)


    5. 審理

       審理の期日は、仲裁人で構成される仲裁廷の議長により決定される。(規則16条)

       審理の場所は、ハノイが原則であるが、当事者の要請があるか、または、必要と見做される場合、仲裁廷の議長は、審理のための場所をベトナム国内の他の場所に変更することができる。(規則18条)

       審理は、ベトナム語により行われるが、当事者は、自己の費用負担において、通訳を使用することができる。(規則22条)

       正当な理由なく、当事者の一方または双方が、欠席した場合、仲裁廷または独立仲裁人は、状況に応じて、利用可能な文書と証拠により、審理の進行を計ることができる。(規則20条)

       すべての審理は、非公開にて行うものとする。しかし、両当事者の同意あるときは、仲裁廷は、紛争に関係ない者の審理への出席を認めることができる。(規則24条)

       審理内容の記録は、当該審理につき指名された書記により作成され、状況に応じ、仲裁廷の議長か単独仲裁人が、署名を行うことになっている。(規則26条)


    6. 仲裁代理人

       当事者は、審理に自ら出席できるほか、適正な書式による委任状を持った授権された代理人により出席することも可能である。こうした代理人は、ベトナム市民であっても、外国人であってもよい。

       また、当事者は、自己の利益を擁護するため、弁護士を使用することができる。(規則19条)この場合の弁護士は、ベトナム弁護士に限定されず、外国の弁護士であってもよい(15)。


    7. 書面による審理

       当事者双方が要請するか同意するときは、仲裁廷または独立仲裁人は、当事者の出席なしに、当該紛争についての関係書類一式を基礎として、判断を行うことができる。(規則21条)


    8. 反対請求

       仲裁廷の開廷中は、被申立人は、反対請求を提起することができ、当初の仲裁申立て書の審理と平行して審理される。(規則13条)


    9. 仲裁人の忌避

       いずれの当事者も、事案の状況に従い、仲裁人、仲裁廷の議長、または単独仲裁人につき、その中立性につき疑義を持つか、とくに、それらの者が当該紛争に直接または間接に関係している考える場合には、仲裁人、仲裁廷の議長、または単独仲裁人を忌避する権利を有する。

       忌避の申立ては、仲裁廷の忌避の対象となっていない構成員により審理のうえ、決定される。忌避を審理する構成員が合意に達しないとき、または、2名の仲裁人あるいは単独仲裁人が忌避を申立てられているときには、センターの理事長が審理し決定する。忌避が認められた場合には、新しい仲裁人、仲裁廷の新しい議長、または、新しい単独仲裁人が、本規則に従い選任される。(規則11条)


    10. 仲裁廷の判断基準

       仲裁廷または独立仲裁人は、事案に応じて、契約関係から生じた紛争については、当該契約の規定に重点を置くほか、紛争に適用すべき法ならびに一切の関連する国際条約に従い、取引慣習や国際慣行をも考慮にいれて、紛争の解決を計るものとされている。また、仲裁人は、仲裁人自身の解釈に従い、偏見を廃しかつ良心的に物事を判断するものとされている。(規則23条)

       そして、仲裁廷のすべての決定は、多数決によるものとされ、多数が成立しないときは、仲裁廷の議長が、単独仲裁人として、決定を行うことになる。しかし、少数意見も、適正に記録することになっている。(規則25条)


    11. 仲裁判断の作成と伝達

       仲裁廷は、規則28条に規定する仲裁判断を作成して、結審直後に、発表することもできるし、後日に発表することもできる。しかし、仲裁判断の全文は、原則として、結審の日から、少なくとも30日以内に両当事者へ伝達されなければならない。(規則29条)


    12. 仲裁判断の効力

       仲裁廷による一切の仲裁判断は、最終的なものであり、従って、他のいかなる裁判所または組織への控訴も認められない。関係当事者は、所定の期間内に、仲裁判断を履行しなければならない。また、仲裁判断が、所定の期間内に、任意に履行されない場合、執行が求められる国の法に従い、執行のための実効ある方法が、執られるものとすると規定している。(規則31条)

       しかし、前述のように、執行が求められる国がベトナムの場合、ベトナムには仲裁判断の執行を規定した法令も事案に適用すべき国際条約ない結果、仲裁判断の執行は、事実上できない現状である。


    13. 仲裁の過程における和解

       仲裁手続の過程において、当事者双方が直接和解に達したときは、仲裁廷は、その後の手続を中止する。しかし、当事者は、センターの理事長に対し、その和解書の確認を要請することができ、そうした確認が行われた和解書は、仲裁判断としての効力を有する。(規則35条)



    4. ベトナム国際仲裁センターにおける仲裁の問題点

     以上の検討を通じて浮かび上がってきた問題点、とりわけ実務上留意すべき点をまとめて、結びとしたい。

    1. 急速な法制の改変と最新情報の入手の困難性

       ベトナムの場合、市場経済への移行を急速に進めており、それに伴う法制の改変が、極めて激しいことに注意しなければならない。極端に言えば、法制が刻々と変化しているといっても過言ではない。

       本稿の内容は、1995年10月の時点における情報であり、今後問題を検討する際には、その時点における最新の情報を基礎にして実施しないと無意味なことも少なくない。

       それにも係わらず、官報や法律雑誌の未整備に加えて、大学、研究機関、法律事務所なども未整備であることもあり、ベトナムにおける最新の法律情報の入手は、かならずしも容易ではないので、日頃から自前の情報入手源(主として、人脈)を確保するよう努力しておき、最新の正確な情報を基礎にして判断することが必要である。


    2. ベトナム国際仲裁センターに付託できない紛争の存在

       ベトナムにおける機関仲裁を選択する場合には、ベトナム国際仲裁センターに依存せざるを得ないのが現状であるが、ベトナム国際仲裁センターの権限(=管轄)は、限定されたものであり、外国投資に関連する紛争のすべてを付託できるものではなく、付託したくてもできない紛争も少なくないことに留意しなければならない。

       例えば、ベトナム法人として設立された合弁会社や100%外資企業が、他のベトナム法人やベトナム自然人との間で紛争を生じた場合、両当事者ともベトナム法人または自然人であるから、同センタ−の権限の及ばない紛争、すなわち、同センタ−に付託できない紛争ということになる。従って、外国投資企業のベトナム国内における事業活動に関連する紛争を、同センタ−の仲裁により処理することはできないという制約が存在する(16)。


    3. 仲裁人の選任上の制約

       当事者による仲裁人の選任や第三仲裁人の選任は、ベトナム国際仲裁センターの仲裁人候補者名簿中から行わなければならず、その名簿には、ベトナム人しか搭載されていないのが現状であるから、外国人仲裁人は選任したくてもできないという制約がある。

       選択できる仲裁人の国籍が問題というよりは、これまでのベトナムにおける国際取引は、主として旧社会主義国との取引であり、市場経済の諸国との取引は少ないので、国際取引につき経験が豊富で、その実態に通じており、法律知識もあるといった外国投資紛争の仲裁人に相応しい候補者が多くない点が問題であり、従って、仲裁判断の質が心配される。

       自由に仲裁人を選択できることがもっとも望ましいが、せめて、仲裁人候補者名簿に多数の仲裁人として適格な外国人を含め、仲裁人選択の幅を拡大することがベトナム国際仲裁センターに望まれる。仲裁の申立て書は、ベトナム語、または、国際取引において広く使用される外国語(英語、フランス語、ロシヤ語)で記載することができる(規則5条)としているのであるから、仲裁手続の用語をベトナム語に限定すること(規則22条)を改め、同様に、国際取引において広く使用される外国語の使用を認め、適格な外国人が仲裁人候補者となりうる道を開くべきであろう。


    4. 仲裁人の判断基準としての契約書の重要性

       ベトナム国際仲裁センターの現状においては、国際取引につき経験が豊富で、その実態に通じた仲裁人の選任が容易でないということは、適正妥当な仲裁判断を確保するためには、仲裁人に明確な判断の基準を示して、仲裁判断を求めることが必要になる。

       この点に関連して、ベトナム国際仲裁センター仲裁規則23条は、「契約関係から生じた紛争については、当該契約の規定に重点を置く」と規定して、契約内容を最優先させていることが注目される。

       すなわち、ベトナム国際仲裁センターにおける仲裁の場合、仲裁人は、契約書中に規定があれば、それを判断基準とすることを義務づけられているわけであり、それだけに、ベトナムへの投資における契約書の重要性を再認識することが必要である。


    5. 仲裁手続への裁判所の協力が期待できない

       ベトナム国際仲裁センターにおける仲裁手続に関連して、証拠の提出や証人訊問等に関係者が応じないため、ベトナム裁判所の協力を得ることが必要となる場合が生じても、裁判所は、明文の規定がないため、こうした協力要請には応じられない現状である。

       従って、必要な証拠や証人の証言を確保できず、適正な仲裁審理が期待できないことが懸念される。


    6. 仲裁人に非行があっても仲裁判断の取消ができない

       現状では、仲裁判断の取消訴訟ができないため、仮に、仲裁人に収賄などの非行があることが仲裁判断後に判明しても、その仲裁人が関与した仲裁判断を取消す方法がない。ベトナム国際仲裁センターの仲裁には、この危険が存在することに留意しなければならない。


    7. 被申立人が負担すべき仲裁費用の回収についての不安

       仲裁費用は前納制となっており、申立人が全額を一旦は納入しなければならないばかりでなく、被申立人の支払能力に不安がある場合に、申立人の請求により、仲裁人は担保の提供を被申立人に命ずる権限があるのかどうか、仲裁規則では明確でない。また、この点についての明文の規定はなく、解釈も明確でない(17)。

       さらに、仲裁判断そのものの執行ができない現状であるから、請求金額はもとより仲裁費用も回収できない危険性があることに留意しなければならない。

       従って、少なくとも、仲裁契約中には、仲裁人に仲裁費用についての担保の提供を命ずる権限を付与することを明記するなどの措置が必要である。


    8. 仲裁判断の執行の困難性

       ベトナム国際仲裁センターの仲裁規則31条は、仲裁判断の執行を認めているが、ベトナム裁判所は、前述のとおり、執行手続を規定した法令が存在しないことを理由に、その執行に消極的であり、現状では、仲裁判断債務者の任意の履行を待つ以外に方法がない。

       ニューヨーク条約の批准により、仲裁判断の執行についての法制の整備が期待されるが、それまでは、投資紛争の解決手段としてベトナム国際仲裁センターの仲裁を選択する際には、この点に留意する必要がある。


    9. 短期出訴期限の適用の危険性

       経済裁判所に対する訴訟の提起ついては、紛争発生後6か月以内に行わなければならないと出訴期限が短期に限定されている(経済事件解決手続法(18)31条1項)ため、この規定が、ベトナム国際仲裁センターの仲裁手続にも適用され、仲裁申立ても紛争発生後6か月以内に行わなければならないとする解釈も可能ではないかとされており、明確ではない。

       従って、場合によっては、この短期出訴期限の適用の危険性があることを念頭において、紛争処理に当たる必要がある。実務的には、万一この規定が仲裁手続について適用されてもよいように、紛争発生に際しては、交渉による円満解決に努力すると同時に、この出訴期間内に仲裁申立てができるように和戦両用の準備を怠ってはならない。






    「注」

    * いわさき かずお 名古屋大学教授

     本稿の基礎をなす1995年4月のベトナム現地調査については、大和銀行アジア・オセアニア財団からの研究助成を受けたほか、現地においては、ベトナム国家と法研究所 所長Prof.Dao Te Ucから行き届いた協力を得た。記して謝意を表する。







    1. 1987年12月29日制定後、1990年、1992年に追加補充を受け、現行内容となった。

    2. 筆者の知りえたものとして、次のものがある程度である。 John Gillespie, Commercial A0rbitration in Vietnam, 8 J. Int'l Arbitration 25 (1991); Craig and Polkinghouse, Dispute Resolution in Vietnam, International Financial Law Review Juen 1995 p.36

    3. 外国仲裁判断の承認及び執行に関する条約:Convetion on the recognition and enforcement of foreign arbitral awards, New York, 10 June 1958

    4. Degree of the President No. 453/QD/CTN, 28 July 1995

    5. Degree of the Government No.18-CP, 16 Aprl 1993

    6. ベトナム国際仲裁センター秘書役 Mr. Tran Huu Huynh からの回答

    7. 最高経済裁判所長官 Mr. Vu Manh Hongからの回答

    8. 最高経済裁判所長官 Mr. Vu Manh Hong ならびにベトナム国際仲裁センター秘書役 Mr. Tran Huu Huynh から同趣旨の回答を得た

    9. 1963年以来1993年4月28日までは、ベトナム商工会議所に外国貿易仲裁委員会と海事仲裁委員会とが存在したが、両者が統合されてベトナム国際仲裁センターとなったものである。

    10. Decision of the Prime Minister of the Government No.204/TTG, 28 April 1993

    11. 英文の表記は、The Chamber of Commerce and Industry of Vietnam (略称:CCIV)

    12. 定款1条

    13. 定款2、3条

    14. ベトナム国際仲裁センター秘書役 Mr. Tran Huu Huynh からの回答

    15. ベトナム国際仲裁センター秘書役 Mr. Tran Huu Huynh からの回答

    16. こうした紛争の解決は、相手方がベトナム私人であれば、ベトナム裁判所においてベトナム法を適用して紛争処理が行われ(施行規則101条)、相手方がベトナム政府機関であれば、紛争解決のための国家機関(行政裁判所)において紛争処理が行われる(施行規則102条)。

    17. ベトナム国際仲裁センター秘書役 Mr. Tran Huu Huynh からの回答

    18. Decree No.31 L/CTN, 29 March 1994